事務所ブログ

2013年5月20日 月曜日

刑事事件の対応(面会)

台東区上野の弁護士荒木誠司です。

本日は,逮捕後勾留されている人との面会等についてお話しします。

 警察に何らかの容疑で逮捕され,裁判所から勾留決定がなされると検察官の勾留請求日(通常は勾留決定の前日)から10日間,警察署の勾留施設に勾留され,取調べの対象となります。また,10日後の勾留期限後も更に勾留して取り調べる必要性がある場合には,最長10日間,勾留期限が延長されます。
 勾留決定に際して接見禁止等の処分が付されていなければ,ご家族,知人の方との面会,文書の授受,本の差し入れなどはできます(接見禁止等の処分が付されていても,衣類の差し入れはできます)。
 もっとも,面会は,月から金(除く祭日)の午前9時〜11時30分,午後1時〜4時(警察署によって微妙に異なります)で一日一組,20分間程度となっています。また,本人が検察の取調べ,現場検証などで終日不在のこともあります。
 したがって,面会に行かれるときは,事前に警察署に電話して「勾留されている〇〇に面会したいので,留置をお願いします。」と言って,留置の担当者に「何時頃,面会に行きますが,本人はいますか?」と聞いてください。
 外部情報が遮断されている本人にとって,ご家族や知人との面会は非常に心強いものです。

 私の最近の経験でも,奥様とお嬢様が会える日には毎日,面会されて仕事の不安などを取り除いたおられた事件がありました。事件は不起訴となりましたが,それ以上に釈放後翌日に仕事に問題なく復帰することができたことを嬉しく感じました。

 

投稿者 荒木誠司 | 記事URL

2013年5月13日 月曜日

刑事事件への対応

台東区上野の弁護士荒木誠司です。

ご家族やお知り合いが,警察に容疑者として逮捕された場合の対応について何回かに分けてお話しします。
結論ですが,逮捕された場合には直ちに弁護士に依頼するのが最善の方策です。

逮捕されてから,最大72時間(3日),身体を拘束され,検察官が裁判所に勾留を請求するかどうかを決めますが,何の対応もしなければ,一般的には勾留され,勾留請求日より10日間の身体拘束が継続されます。
仮に勾留されずに3日以内に釈放されれば,従来の生活を維持することが十分に可能ですが,勾留されてしまうと,社会人であれば勤務先への対応など困った事態に直面してしまいます。

そして,この勾留が決定されるまでは,逮捕された本人に面会して,容疑の内容を確認し,勾留請求をしないように検察官と交渉出来るのは,弁護士である弁護人だけです。
また,民事事件であれば,紛争に対して自分なりに勉強して独自に対応出来るかもしれませんが,一般の人達が刑事事件を想定していることはありませんし,時間的な制約もあります。

以上のような理由から,ご家族やお知り合いが警察に逮捕された場合,特に早期の釈放を望まれる場合には,直ちに弁護士に依頼するのが最善の方策なのです。

続きは,またの機会にお話しします。


投稿者 荒木誠司 | 記事URL

2013年5月 9日 木曜日

初めまして

初めまして。
台東区上野の弁護士荒木誠司です。

20年の銀行勤務を経て弁護士となり,1年前に上野駅近くで弁護士事務所を開設しました。
個人,中小企業のお客様の法的なトラブルを解決するために,日々,奮闘してます。
また,刑事事件にも積極的に取り組んでおり,実績をあげています。

これから,日々の出来事等を掲載しますので,宜しくお願いいたします。

投稿者 荒木誠司 | 記事URL

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